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風俗店と風営法

「風俗営業」という言葉は、法律では、キャバレー、クラブ、パチンコ店、麻雀店、ゲームセンター、などが「風俗営業」であり、性的サービスを提供する営業(ソープランド、ファッションヘルス等)については「性風俗関連特殊営業」に含まれます。風俗営業と性風俗関連特殊営業とでは法律上の取扱が全く異なります。性風俗はもともとは特殊地域でのみ黙認されていたサービス営業が、取り締まりの強化にともなって多様化した営業形態です。風俗環境を害しやすいとして取締り対象とみなされやすく、進化する風俗業界に対応して業種が徐々に追加されてきていて、それに伴い、法律も同様にどんどん増えてきています。風俗営業の現状は、大変に厳しいです。バブル崩壊時よりも、さらに厳しい状態です。このような経済状況に加えて、現在、警察(公安委員会)の取り締まりが非常に厳しくなっています。今までは、大目に見てくれたことが、現在は非常にシビアな対応となっています。また、許可をとっているお店にも、時間外営業をしないように厳しく指示・指導するようになっています。なお、指示・指導しているのに、無視をしているお店には、最悪の場合、店長や従業員を逮捕するでしょう。警察(公安委員会)を舐めては、まずいです。かなり、本気だと思います。

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